第1条 この法人は、一般社団法人香川県歯科衛生士会と称する。
第2条 この法人は、主たる事務所を香川県高松市に置く。
第3条 この法人は、歯科衛生士の資質の向上及び倫理の高揚を図るとともに地域社会の歯科衛生の向上に寄与し、もって地域住民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 前項の事業は、香川県内において行うものとする。
第5条 この法人は、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
第6条 この法人の会員は、歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第3条の規定による厚生労働大臣の歯科衛生士免許を受けている者で、香川県内に居住又は勤務するものとする。
2 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書により申し込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
3 入会は、理事会においてその可否を決定し、本人に通知するものとする。
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、所定の入会金、会費及び負担金等(以下、会費等をいう)を会員になった時及び毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって、その会員を除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、あらかじめ、その会員に除名の理由を通知し、除名の決議を行う社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
第11条 会員が既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第12条 社員総会は、すべての会員をもって構成する。
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
第14条 社員総会は、定時総会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会として開催する。
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 社員総会の招集は、開会の日の14日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面を会員に送付して行うものとする。
第16条 社員総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
第17条 社員総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
第18条 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
第19条 社員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第20条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項についてのみ、書面をもって議決し、又は他の会員を代理人として議決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、その会員は出席した者とみなす。
2 代理人は代理権を証する書面をこの法人に提出しなければならない。
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した会員の中から選出された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第22条 この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を会長とし、法人法上の代表理事とする。
3 会長以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第28条 理事及び監事は無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、社員総会の決議により別に定める役員等の費用に関する規程による。
第29条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会に功労があった者のうちから、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、その委嘱した会長の任期期間とする。
5 顧問の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条 理事会は、次の職務を行う。
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会の招集は、理事会の日の1週間前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面を各理事及び監事に送付して行うものとする。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、この限りではない。
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が当該理事会に出席していない場合は、当該理事会に出席した理事全員及び監事が記名押印する。
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第37条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第41条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は、木戸みどりとする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
以上、定款に相違ありません。
香川県高松市錦町二丁目8番38号
一般社団法人香川県歯科衛生士会
代表理事 松尾 明美